一時使用の借地権・借家権

読み:いちじしようのしゃくちけん・しゃくやけん


法的には、目的物の使用目的が一時的である借地権および建物の賃貸借のことをいう。一時使用の借地権、建物の賃貸借には借地法、借家法が適用されない。一時使用か否かは期間の長短、貸借の目的・動機、その他諸般の事情を考慮して判断される。


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