一団地の住宅施設

読み:いちだんちのじゅうたくしせつ


良好な居住環境を有する住宅を集団的に建設するため、「1ha以下の一団地に50戸以下の集団住宅及びこれに付随する通路その他の施設」を都市計画の都市施設として定めたもの。この場合、建築基準法の総合的設計の扱い(一団地を一つの敷地としての扱い)を受けられる。


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