賃貸住宅を借りる際に知っておきたい原状回復のラインとは?
「原状回復」と聞いても、あまり耳になじみがない方も多いかと思います。これは、賃貸住宅を借りて住んでいた際、退去するときに金銭面で負担する義務のことを言います。もちろん、暮らしていくうえで、自然についてしまった傷やシミなどは、負担する必要はないのですが、故意につけた傷や修理が必要な部分などは、当然のことながら、借りた時の原状に戻すために金銭面で負担する必要があるのです。この記事で詳細を説明していきますが、まずはこの記事で紹介している内容の結論を簡単に記載します。
POINT この記事のポイント
・借主が負担しなくてもよいケースは、「電気焼けなど、電化製品が自然につけてしまったもの」「鍵の交換」「家具による住居の傷」など
・借主が負担するべきケースは、「たばこや線香によるシミ」「台所の油汚れ」「キャスター付きの家具による傷やへこみ」など
・賃貸住宅の原状回復は、トラブルが生じないよう気を付けることが重要
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どんな場合は負担しなくていいの?
まずは、賃貸住宅を返還する際、原状回復に含まれない傷などの事例についてご紹介していきます。それは一言でいうと、故意につけたものではない傷など、借主に責任がないもののことを指します。
1. 電化製品が自然につけてしまったもの
電子レンジや冷蔵庫など、住んでいくうちで必要な電化製品はさまざまあります。それらを壁に面して設置すれば、多くはその部分に電気焼けと呼ばれる黒いシミができてしまいます。これらは、借主がつけようと思って、つけたわけではないものなので、原状回復の際に借主が負担するものではなくなります。もちろん、全然関係ない所を汚してしまったり、焦がしてしまったら話は別になり、負担の対象にはなります。
2. 鍵の交換など必要以上のこと
次に、借主が借りていた住居を撤去する際、同じ鍵を使えなくするようにするため、鍵を変えることもあります。その際の、鍵の交換費用は、借主には関係のないことなので、負担対象外となります。もちろん、それ以前に借りていた鍵をなくしてしまっていたり、鍵を壊してしまったりしたら、それは借主の負担する必要が出てきますので、注意してください。
3. 家具による住居の傷(日焼けやへこみなど)
次に、家具による住居の傷についてご紹介していきます。大きな家具、たとえばタンスなどを日当たりのいい場所などにおいておけば、どうしてもその部分が日焼けが目立ってしまったりします。または、畳の部屋に重い家具を置いておくことで、畳がへこんでしまったりなど、借主の意思に反して家具が住居につけてしまう傷は多々あるのです。その場合は、故意につけた傷ではないので、借主が現状維持に努めて費用を払う必要はありません。
もちろん、そのような傷ではなく、単に家具を引きずって傷をつけてしまったり、畳を傷つけてしまったりすると、それは借主の負担する責任となりますので、気をつけてください。
4. 業者によるクリーニング
最後に、ハウスクリーニングについてご紹介していきます。借りていた住居を撤退するときに、その家をきれいにしてお返しすることは、借りる立場としては至極当然のマナーです。しかしそれは、自分の手でできる範囲でよく、業者による専門的なハウスクリーニングは実は義務ではありません。ハウスクリーニングは、あくまで暮らしていた方々ではなく、貸した方が次に借りる方のためにするサービスの一環であり、原状回復には含まれてはいないのです。
だからといって、埃がたまっていたり、掃除をしていない汚いまま部屋を返していいという訳ではありません。先ほども言いましたが、部屋をきれいにして返すのは必要最低限のマナーなので、きちんと自分の手できれいに掃除してお返ししましょう。
借主が負担するべきケースもあるの?
上記の場合を除いたら、もちろん借主が原状回復を負担する必要があるケースも十分にあります。例をいくつか挙げていきますので、見てみてください。
1. たばこや線香によるシミ
まずは喫煙者がいるご家庭は注意してほしい、たばこによるトラブルからご紹介していきます。特に多いのが、たばこによるヤニ汚れです。通常、自然消耗による傷や汚れは大家の負担となりますが、そうでない場合は借主の負担となります。たばこによるシミも、考え方があり、ハウスクリーニングで落ちるものならいいのですが、そうでなく汚れが残ってしまった場合は、借主の負担するところとなってしまうのです。
これは、たばこに限ったことではありません。たとえば煙が出るという点で同じの御線香などによる汚れも、対象となってしまうことがあります。常用しているご家庭は、ぜひ気を付けてください。
2. 台所の油汚れ
次に、台所でよくある話をご紹介していきます。それが、台所の油汚れによるものです。いつもきれいに使っていれば問題はないのですが、毎日使う方が多い台所では、そうしても日の周りに汚れがつきものです。使用後のお手入れもろくにしていなく、台所に油汚れやススが付着してしまっている場合、これは借主の負担対象となります。もちろん、傷一つ無いように、ピカピカのままではいられなないので、あくまでこれは、通常使っていたこと以上の損傷が出た場合になります。
3. キャスター付きの家具による傷やへこみ
次に、フローリングに関する注意事項です。よくあるのが、動きやすいキャスター付きの家具によるトラブルです。多いのは、キャスター付きの椅子によって、フローリングに傷がつく場合で、これはキャスター付きのものを使用すれば当然つくものでもあるのですが、それに注意しなかった借主の責任として、原状回復の対象になります。
また、フローリングに際していえば、色落ちも借主の負担対象となります。雨が吹き込んでしまったりすると、どうしても色が落ちてしまいがちですが、これも借主の注意不足によるものになるので、負担する必要が出てきてしまうのです。フローリングだけでなく、カーペット部分もいろいろあります。カーペットにできてしまったシミやカビは、借主のその後のケアが不十分だったと判断されますので、これも借主の負担対象となります。
まとめ
いかがでしたか?賃貸住宅に関する原状回復に関しては、国土交通省が平成10年にガイドラインを発表するなど、明確に線引きがされていますが、それでも敷金トラブルは後を絶たずに生じています。大家と借主、難しい関係ですがトラブルが生じないよう、どちらも気を付けることが大事だと思います。ぜひ参考にしてみてください。
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大永 和弘 (おおなが かずひろ)
大学卒業後、カーテンレールシェアNo1の内装材メーカートーソー株式会社にて、7年間勤務。
入社後は、大手ハウスメーカーやリフォーム会社、工務店、内装工事業者など約200社を担当。その際に新築住宅やリフォーム住宅など数多くの現場を経験。
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