プレハブの設置には申請が必要|チェックポイントは全部で3つ

プレハブの設置には申請が必要|チェックポイントは全部で3つ

プレハブを建てる際に、プレハブは建物に該当するのかどうか気になります。建物とみなされた場合は建築確認申請が必要になるからです。ここでは、プレハブが建物に該当するのかどうか、建築確認申請の基礎知識や申請が必要かどうかのチェックポイントを解説します。後ほど詳細を説明していきますが、まずはこの記事で紹介している内容の結論を簡単に記載します。

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POINT この記事のポイント

・プレハブは原則として建物とみなされるため、建築確認申請が必要
・プレハブ設置のメリットは、「工期を短縮できる」「コストを削減できる」「均一な品質の施工が可能」の3点
・プレハブ設置のデメリットは、「設計の自由度が低い」「リフォームが難しい」「計画変更が困難」の3点

プレハブは建物に該当するの?

建物には建築確認申請が必要ですが、プレハブは建物に該当するのでしょうか?一般的にプレハブは建物とみなされます。プレハブに限らず、屋根・壁・柱があるものはすべて建物と定義されますので、建築確認申請が必要になります。

ただし、建物の中でも例外として建築確認申請が不要な場合がありますのでのちほどご説明します。

建築確認申請とは?

「建築確認申請」は建物の建築前に、建築基準法に基づく規定を満たしているかどうかを確認・審査するための申請のことを言います。建物に該当するものはすべて建築確認申請をする必要があり、審査が完了して初めて工事に着工できます。

審査が完了するまで、2週間~1ヶ月程度かかります。建築確認は、都市計画法・建築基準法・用途地域規定に基づき、下記のような項目が合致しているかどうかを確認・審査します。

・建ぺい率・容積率
・敷地や道路
・建物の高さ


建築確認申請が必要かどうかは、施工業者や建築予定地の自治体へ確認しておきましょう。建物とみなされない物については、建築確認申請の必要はありません。

監修者コメント
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確認申請には時間とお金がかかる

プレハブは在庫があればすぐに設置できるというメリットがありますが、確認申請が必要になる場合には、手続きが完了するまでは工事に着手することはできません。
申請には図面の作成などの手間もかかるため、お金も時間もかかります。既製品なのですぐに手に入ると思われがちですが、必要な時に設置できずに慌てるということがないよう、あらかじめ時間と予算に余裕を持って計画できるといいですね。

監修者:高橋 みちる(一級建築士)

仮設許可申請

仮設許可申請とは、取り壊すことが決定している一時的な建物に対して確認・審査を受けるための申請のことを言います。限定期間のみの建物のため一部の法規制が緩和されています。一時的な建物には下記のような建物が該当します。

・住宅販売のためのモデルルーム
・建設現場外の現場事務所
・イベントのための仮設建物
・建て替え工事の間の事務所・店舗・学校・倉庫・作業場・工場等


建築工事業者が、建物の建築確認申請を完了したあとに敷地内に仮設現場建物を建てる場合には、仮設現場建物には建築確認申請および仮設許可申請は不要です。ただし、建築工事業者の使用に限ります。

プレハブを設置する際に工事業者が現場事務所として仮設する建物には、建築確認申請は不要ということになります。

建築確認申請の要・不要チェックポイント一覧

建物には基本的に建築確認申請が必要ですが、不要な場合もあります。主に建物を建てる土地の区域によって判別することができます。区域は都市計画法に基づいて下記の3つに分けられます。

区域 名称
都市計画を定めるエリア 都市計画区域
上記以外のエリア 都市計画区域外
都市計画区域外の中で、将来的に都市としての整備に支障が出る恐れのある地域 準都市計画区域

建築確認申請の要・不要は施工業者や自治体に確認するほうが確実ですが、基礎知識として覚えておくと安心ですので、下記のチェックポイントをご参考になさってください。

1. 都市計画区域

プレハブを都市計画区域に建てる場合は、建築確認申請が必要です。都市のほとんどの地域が当てはまります。

建築区域 確認申請
都市計画区域 必要

2. 都市計画区域外

プレハブを都市計画区域外に建てる場合は、建築確認申請は不要です。主に、人があまり集まらない地域が当てはまります。

建築区域 確認申請
都市計画区域外 不要

3. 準都市計画区域

準都市計画区域では、新築か増築か、増築の場合はさらに防火地域か否かと広さによって、建築確認申請の要・不要が分かれます。

3-1. 準都市計画区域で新築

準都市計画区域でプレハブを新築する場合は、建築確認申請が必要です。

建築区域 新築か増築か 確認申請
準都市計画区域 新築 必要

3-2. 準都市計画区域で増築

準都市計画区域でプレハブを増築する場合は、防火地域と広さによって建築確認申請の要・不要が決められます。

防火地域と広さ 確認申請
・防火地域・準防火地域 必要
・防火地域・準防火地域以外
・10㎡を超える
必要
・防火地域・準防火地域以外
・10㎡を超える
・用途地域が無指定
不要
・防火地域・準防火地域以外
・10㎡以内
不要

※10㎡=約3坪=約6帖です。

関連記事:防火地域と準防火地域の基礎知識/新築やリフォームの際に知っておくと役立ちます

プレハブと類似した建物の違い

コンテナハウスとの違い

ユニットハウスとの違い

プレハブ設置のメリット

1. 工期を短縮できる

2. コストを削減できる

3. 均一な品質の施工が可能

プレハブ設置のデメリット

プレハブ住宅にももちろん、デメリットがあります。プレハブ住宅は効率化実現のための工法で建築するため、規格ありで生産される部材を使用し制約が生じてしまうからです。

1. 設計の自由度が低い

プレハブ住宅と一般工法で建設された住宅の大きな違いには、デザインに個性が生かしにくい点があげられます。四角い土地に既存プランの家を建てることで満足できるならば、プレハブ住宅は最適です。しかし、土地の広さや形状に合わせた家を建てたい場合には、あまりおすすめできません。

プレハブを建てる土地は、不定期な形状や狭い土地は向いておらず法や規制が厳しいためです。柔軟性に欠ける面があり、デザインの自由度は低いと言えるでしょう。

2. リフォームが難しい

プレハブには、建築基準法などの規制法があるため、住宅完成後は間取り変更や設計改変などが難しくなります。将来を見据えた間取りを考えるならば、最初にきちんと話をしておく必要があります。

3. 計画変更が困難

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確認申請が不要でも、法律は守らなければなりません!

確認申請は建物が法律に則って建てられていることをチェックするのが目的ですが、確認申請が不要だからといって法律が適用されない訳ではありません。
確認申請が不要の場合にも気をつけたいのが、敷地の面積によって定められている、建ぺい率や容積率をオーバーしてしまうことです。
万が一面積がオーバーしてしまうと、違法建築物となり、罰則を受ける場合もあります。
確認申請の要・不要によらず、購入の際には必ず購入店に適法性のチェックを行ってもらいましょう。

監修者:高橋 みちる(一級建築士)

まとめ

今回はプレハブの建築確認申請という少し難しい内容について解説しました。確認・審査の内容も各自治体によって異なるケースもありますので、詳しくは、プレハブの設置を依頼する業者に確認しておくと安心です。

関連記事:プレハブの設置費用目安は?事務所や部屋として便利に快適に使うための申請内容についても解説します

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監修者プロフィール
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一級建築士

高橋 みちる (たかはし みちる)

WEBサイト


アールイーデザイン一級建築士事務所代表。

住宅業界で新築・リフォームの営業・設計・現場監理などを経験。
これまで3000件以上の現場を見ながら、「永く、快適に住み続けるためにはどうしたらいいのか?」を常に探求し続け、リフォーム提案を行っている。
また、現在は執筆活動や企業向けの社員研修、一般向けの講演会なども全国各地にて実施。

著書「やらなければいけない一戸建てリフォーム」(自由国民社、2020年7月発売)

【保有資格】

【所属】

noteにてリフォームに関するお役立ち情報を発信中!
高橋みちる|リフォームコンサルタント|note

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家仲間コム編集部

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利用会員数260,000人、登録リフォーム会社数1,400社を超える日本最大級のリフォームマッチングサイト「家仲間コム」を運営するリフォーム専門家集団の編集部が、一般的なリフォームの情報を纏めた簡易的な記事ではなく、実際の見積情報や価格相場に基づいた読者に役立つ、価値ある情報をお届けしています。

執筆者プロフィール
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大永 和弘 (おおなが かずひろ)


大学卒業後、カーテンレールシェアNo1の内装材メーカートーソー株式会社にて、7年間勤務。
入社後は、大手ハウスメーカーやリフォーム会社、工務店、内装工事業者など約200社を担当。その際に新築住宅やリフォーム住宅など数多くの現場を経験。

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