フローリング修理をしたいの見積もり依頼


家仲間コムのお客様による「フローリング修理をしたい」の見積もり依頼と業者の見積もり一覧です。業者の見積もり一覧から気に入った業者に直接無料で見積もり依頼が可能です。

東京都世田谷区 60代 女性

築25年のマンションです。
フローリングの修理をお願いします。

フローリング修理箇所
キッチンの足元(毎日立つので擦り切れている)
DKの床(椅子を置いている場所が磨耗している)
6畳の部屋と4畳半の部屋の机を置いている場所(椅子による磨耗)
洗面所の下の床が変色している。

30センチ四方くらいの磨耗が2箇所あります。
焼け焦げの跡が1箇所です。
台所が細長く50センチくらいです。
洗面所も細長く30センチくらいです。
その他、小さな擦り傷が数箇所あります。

5月中旬に引越しを予定しているのですが、大家が退室する人との間で毎回、敷金をめぐる小額訴訟を起こされているような人物なので、フローリングの全面張替えを要求してくる可能性が大きいのです。そうはならないよう、できるだけ綺麗な修理をお願いしたいです。
4月下旬頃までにフローリングの修理を済ませたいです。
料金が一番心配です。
技術がしっかりしていて、その上で良心的な価格が理想です。
また、修理に満足したときには、同じマンションに住む友人たちに紹介することをお約束します。彼らも退室するときには、フローリング修理を要求されることは確実ですから。
技術力と価格のコストパフォーマンスがいい業者さんなら、今後、口コミで客が増えると思います。
以前、友人が依頼した業者さん(残念ながら職人さんがお亡くなりになったそうです)は、友人が見逃していた傷まで、補修してくださったそうです。しかも、請求は見積もり料金のままでした。
都合のいい話かもしれませんが、職人かたぎで、客の喜びを自分の喜びと感じるような方に、お願いしたいです。


フローリング修理の価格相場

¥60,000 ~ ¥75,000
※価格はこの依頼での一般的な価格相場です。

業者さんの返信

  • 3/20 18:25

      フローリングの修理の件

  • お客様の言われる摩耗によるフローリング表面の補修の場合、画像等の参考になる物が無いと一概にお見積金額をご提示出来ませんが
    あくまでの概算金額としての参考金額ですが、 万円前後と思われます。
    ここ最近の法律改正で、東京都には条例が出来ております。
    賃貸物件における現状復帰の目安となる物ですが、通常生活においてフローリングに傷が多少入る事は十分に予想される事となり、
    故意の過失等が無い場合は、現状復帰の金額より省かれるものとされております。
    賃貸契約年数等で7年以上立っている等ある程度の生活が長い場合、フローリング表面の劣化や打痕と呼ばれる打ち傷に関しては、
    大家側が負担すべきものと規定をされておりますので、お客様が
    言われる様な小額訴訟は不当なものと言えます。
    例えフローリング貼換が妥当であるとしても、全ての金額を負担する様な訴えは無効ですのでご安心下さい。
    行政書士等で文章を出す事により、裁判には至らないケースがあります。
    この条例は東京ルールと呼ばれており、東京以外の他県でも参考にしている場合がありますので、一度ご自分で調べてみて下さい。

  • 3/21 9:00

      ありがとうございます

  • ご親切なアドバイスをありがとうございます。
    早速、東京ルールについて調べてみます。
    ただ、この大家は建築士で子飼いの修理業者がいます。
    高い見積もりを出して、借主に要求するのが通常になっています。
    全面張替えの費用を全額負担することはないにしても、見積もり額が大きければ、それなりの金額を払うことになります。
    うちの場合、流し台の横に冷蔵庫を置いているのですが、隙間から洩れた水滴のせいで、床面がふやけています。
    これも、張り替えの負担をしなくてはいけないのか、不安です。
    また、ご相談にのってください。

  • 3/21 16:35

      ご質問の件

  • 冷蔵庫よりの水漏れによるフローリング劣化の場合は、お客様負担となりますので、ご注意下さい。
    見積の水増しに付いての件ですが、妥当と思われる金額の設定ですが、お客様がご懸念されている様な場合他の修理業者に修理金額が妥当か否かを判断する事が出来ます。
    考え方として、東京ルールでは以下の様に判断すべきとしております。
    張替えをする場合、該当面積のみ借り主負担として、その他の面積は貸し主負担とする。
    貸し主は、賃貸物件のグレードが上がる行為を借り主に負担させる事を禁止しております。
    グレードが上がる行為とは、建築物は年数に応じて劣化して行くべきものであり、壁紙交換やフローリング交換等は著しく劣化状況を元に戻す事であり、本来ならば貸し主が次に貸す場合妥当である家賃を得る為の行為とすると考えられております。
    賃貸契約書の特記事項に負担をすると明記をされていても、借り主の権利を著しく害するものとして無効であると判例も出ておりますので、もし万が一そのような場合は法律専門家に相談される事をお薦めします。
    この場合の相談相手として司法書士がお薦めです。

  • 3/21 17:27

      お礼

  • 早速のお返事をありがとうございます。
    リビングサポートさんは、本当に良心的な会社ですね。
    お名前は存じませんが、このメールを送ってくださった担当者の方に心から感謝いたします。
    引越しの当日は、東京ルールに詳しい立会人を付けるつもりです。
    同じマンションの賃貸人の中には、そういう知識がなくて、悔しい思いをした人が何人もおられますが、私は泣き寝入りはしないつもりです。
    アドバイスをありがとうございました。
    大家が不当な要求をしてきたときには、毅然として立ち向かいます。
    本日は、お礼にて失礼いたします。

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