床下浸水と床上浸水の違いとは|発生時の調査と手続き手順を解説

床下浸水と床上浸水の違いとは|発生時の調査と手続き手順を解説

近年ゲリラ豪雨や巨大な台風による被害をニュースでよく目にするようになりましたね。こういった災害や付随して起きた河の氾濫やがけ崩れなどにより、家が大きな被害を受けるケースも少なくはないようです。そこで今回は、家が何らかの災害で床下浸水してしまったときの適切な手続きや順序などを紹介していきたいと思います。後ほど詳細を説明していきますが、まずはこの記事で紹介している内容の結論を簡単に記載します。

匿名・無料の一括見積もり

POINT この記事のポイント

・自宅が床下浸水してしまった時に行うべき手続きは、「被害状況の写真を撮影しておく」「土木管理事務所に相談する」の2つ
床下浸水した時に行っておくべき手続きは、罹災証明書および罹災届出証明書の発行
・罹災証明書および罹災届出証明書を発行することで、さまざまな公的・民間支援を受けることが可能になる

床下浸水と床上浸水の違いって?

「床下浸水」と「床上浸水」については内閣府がその定義を公表していますが、簡単に言えば被害の大きさに違いがあります。

床上浸水とは、その名の通り住居の床の上まで浸水してしまった状況および住居が半壊・全壊しているわけではないものの、土砂などが堆積してしまい一時的に住居で生活できない程度の被害のことを指します。それに対して床下浸水は床上浸水にいたらない程度に浸水した被害状況のことを指します。

しかし実際に災害にあった後、自分で見ただけでは被害が床下浸水なのか床上浸水なのか判断がつきにくいと思います。その場合は自己判断ではなく消防庁の担当課に確認して判断してもらうと良いでしょう。

自宅が床下浸水してしまった時に行うべき手続きとは?

床下浸水時の対処として、自分で対処する方法と、その後の相談を専門の機関で手続きする方法があります。自分で対処する方法については、下記の記事を参考にしてください。ここからは、床下浸水後にどのような手続きが必要かを説明していきます。

関連記事:床下浸水後に最優先で行うべき、3つの対処法

被害状況の写真を撮影しておく

まずは浸水被害の状況を写真に撮っておくことをおすすめします。あらかじめ自宅の被害状況がどの位だったのかを形として残しておくと、後々補償の対象となった時に役に立つからです。

※加入している保険によっては水害、浸水被害は補償対象となっていないこともありますので、保険内容は必ず確認してください。

土木管理事務所に相談する

基本的に全国の市区町村には土木管理事務所が置かれています。土木管理事務所とは道路・河川の維持管理や道路の監視、不法占用指導のほか、災害時の応急復旧工事や水防作業などの業務も担っているところなので、浸水被害にあったときには力になってくれるはずです。実際に浸水した後行政が排水工事をしてくれることもあります。

床下浸水した時にしておきたい手続きとは?

続いては床下浸水した時に行っておくべき手続きを紹介していきましょう。

罹災証明書の発行

災害にあった際、市区町村から「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」が発行されます。

参照:罹災証明書

これは自治体が実際に被害にあった家を周り、被害状況を調査し実態を証明する書類のことで、発行されると被害に応じて支援金を受給できるようになります。しかし罹災証明書は災害後いつでも発行できるわけではなく、基本的には被害にあった日から1か月以内に申請する必要があるのです。

災害後は何かと忙しい日々が続くかと思いますが、罹災証明書の発行はその後の生活にも大きく関わってくることなので忘れずに申請しておくようにしましょう。

罹災証明書と罹災届出証明書の違いって?

基本的に「罹災証明書」とは住居などの建築物を対象としており、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水で区分されます。

その一方で、自動車や家財、物置や塀といった動産や工作物などの被害は、罹災証明書ではなく「罹災届出証明書(りさいとどけでしょうめいしょ)」で対応されます。

罹災証明書発行の際は市町村の職員などが住宅被害認定調査を行い、被害の程度を判定することが必要ですが、罹災届出証明書発行の場合はそういった調査や被害の程度の判定も必要ありません。

また、罹災証明書は申請してから発行されるまでに一定の期間を要しますが、罹災届出証明書は申請すれば即日発行してもらえます。こちらは罹災証明書の発行手続きをしていることの証明にもなりますし、罹災証明書の代わりにもなるので、罹災証明書の発行前でも何らかの公的支援などを受けられることもあります。

罹災証明書、罹災届出証明書発行に必要なもの

罹災証明書や罹災届出証明書の発行には、それぞれ以下のものが必要になります。

罹災証明書

・被害の状況がわかる写真
・印鑑
・罹災証明願
・建物の図面(可能な場合のみ)

罹災届出証明書

・被害の状況がわかる写真
・印鑑
・罹災届出証明願
・被害を受けたものの配置図など

証明書の発行により受けられる支援とは?

罹災証明書が発行された場合は、さまざまな公的・民間支援を受けることが可能となります。一例を簡単にまとめてみましたのでぜひ参考にしてください。

減免や猶予の対象となるもの

災害にあった際、以下のようなものは減免や猶予の対象となることがあります。

・国税や地方税
・医療保険や介護保険などの保険料や窓口負担
・公共料金など

貸付制度

災害にあった場合、「災害援護資金」「生活援護支援金」などの貸し付けの対象となることがあります。例えば災害援護支援金は、災害で負傷したり、家財や住居が損害を受け、なおかつ所得が一定の範囲内の人を対象に市区町村が貸しつけするものです。

この場合、最大350万円を最初の3年間は無利子で、その後返還期限である10年目までは年率3%で受けることが可能となっています。そのほか特例ではありますが、国の教育ローンなども1人最大300万円まで貸し付けの対象となることもあります。

災害弔慰金など

災害で亡くなられた方の遺族には「災害弔慰金」が支給されます。基本的には市区町村が定めた金額となりますが、例えば生計を維持している方が亡くなられた場合は最大500万円が、その他の方が亡くなられた場合は最大250万円が支給されるようです。

水害による被害の調査とは?

最後に水害により被害が起きた時に行われる調査方法や判定について紹介していきましょう。

「浸水深」による調査

水害により被害が起きた場合、地震などの災害時と同じように外観目視調査や構成要素、傾きの程度などが測定されるほか「浸水深(しんすいしん)」による判定も行われます。

こちらは目視により浸水深がどれだけあるかを判定するもので、一般的に最も浅い部分が対象となるようです。具体的な判定については以下の通りです。

全壊・・・浸水深が住居の1階部分の天井にまで達している
大規模半壊・・・床上1mまで達している
半壊・・・床上まで達している

まとめ

いかがでしたか?もし床下浸水してしまった時は、まずは自分や家族の身の安全を第一に考えて避難しましょう。また、床下浸水時の具体的な対応は自治体によって違いますので、あらかじめ市区町村のHPなどを確認しておくことをおすすめします。

家仲間コムなら
業者の手数料が無料だから安くなるかも!/

一般的に業者さんがサイトに支払う成約手数料
(売上の約10〜20%)が家仲間コムではかかりません。

床下浸水の
業者さんを匿名で探してみる
編集責任者プロフィール
編集者画像

編集責任者

家仲間コム編集部

プロフィール


利用会員数260,000人、登録リフォーム会社数1,400社を超える日本最大級のリフォームマッチングサイト「家仲間コム」を運営するリフォーム専門家集団の編集部が、一般的なリフォームの情報を纏めた簡易的な記事ではなく、実際の見積情報や価格相場に基づいた読者に役立つ、価値ある情報をお届けしています。

執筆者プロフィール
編集者画像

大永 和弘 (おおなが かずひろ)


大学卒業後、カーテンレールシェアNo1の内装材メーカートーソー株式会社にて、7年間勤務。
入社後は、大手ハウスメーカーやリフォーム会社、工務店、内装工事業者など約200社を担当。その際に新築住宅やリフォーム住宅など数多くの現場を経験。

関連するテーマの見積もり依頼

※価格はこの依頼での一般的な価格相場です。